Personal Gym Respawn ご利用規約
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「本クラブ」とは、パーソナルジム「PersonalGymRespawn」およびその運営主体をいいます。
2. 「会員」とは、本クラブが定める手続に従い、入会申込を行い、本クラブの承諾を得て登録された個人をいいます。
3. 「ビジター」とは、本クラブの会員でない者であり、本クラブの施設またはサービスを一時的に利用する者をいいます。
4. 「利用者」とは、会員およびビジターの総称をいいます。
5. 「サービス」とは、本クラブが提供するパーソナルトレーニング、食事指導、施設利用その他これらに付随する一切のサービスをいいます。
6. 「本規約」とは、本クラブが定める本利用規約をいいます。
第2条(適用範囲)
本規約は、本クラブのすべての利用者に適用されます。
第3条(目的)
本クラブは、会員が本クラブを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進およびボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。
第4条(運営管理)
本クラブの運営は、運営者が共同で行います。法人化その他の理由により運営主体が変更される場合、公式ウェブサイトまたはその他適切な方法により通知します。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1) 本クラブの目的と主旨に賛同し施設利用規定、その他の規則を守ることができる方
(2) 健康状態に異常がなく、医師等から運動を禁止されてない方
(3) 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、政治活動等標榜ゴロ、その他これに準ずる反社会的勢力の構成員等。)の関係者でない方。
(4) 満16歳以上の方及び満16歳未満の方で運営者が特に審査のうえ適切と認めた方。但し、未成年の方の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
(5) 本クラブの利用に堪え得る健康状態であることを申告いただいた方。
(6) 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7) 妊娠中の方については、医師等の許可がある場合を除き入会をお断りする場合があります。
(8) 過去に運営者より除名の通告を受けていない方。
第6条(入会手続き等)
1. 本クラブに入会しようとするときは、運営者が別途定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
2. 未成年の方が入会しようとするときは、法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人(親権者)は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
3. 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(変更手続き等)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2. 運営者より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(諸費用)
1. 利用者は、運営者に対し、運営者が定める期日までに、入会金及びチケット代金等、運営者が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
2. 利用者の責めに帰すべき事由により利用がなかった場合でも、契約上の定めにより諸費用の支払義務が発生します。ただし、天災地変その他不可抗力による場合にはこの限りではありません。
3. 法令により返金が義務付けられる場合を除き、原則としてお支払いいただいた諸費用は返金いたしかねます。
4. 利用者が第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、運営者は、利用者に対し通知をすることにより、未払いの諸費用と運営者が利用者に対して負う債務とを対当額にて相殺することがあります。
5. 第1項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合、本クラブの利用停止または契約の解除を行うことがあります
第9条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第10条(会員資格の相続・譲渡)
会員資格は一身専属的なものであり、第三者に譲渡、貸与または相続その他の包括承継の対象とすることはできません。
第11条(ビジター)
1. 次の各号に該当する場合、ビジターも、本クラブを利用いただくことができます。
(1) 会員の同伴者のうち運営者が認めた者
(2) その他、運営者が入会前に本クラブの利用を認めた者
2. ビジターは、施設利用料をお支払いいただくことがあります。
3. ビジターは、本規約を遵守しなければなりません。
第12条(本規約の遵守)
利用者は、本クラブの利用にあたり、本規約を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、本クラブ内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第13条(禁止事項)
利用者は、本クラブの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の利用者や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2) 他の利用者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発する行為、他の利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6) 他の利用者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9) 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11) 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12) 施設スタッフに対する、運営者以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13) 暴力団、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属する者、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者と協力・関与する行為。
(14) 本クラブの運営上著しく支障があると合理的に判断される行為。
(15) その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第14条(免責)
1. 運営者は、利用者の本クラブ利用に関連して発生した事故や損害について、当社に故意または重過失がない限り、その責任を負わないものとします。なお、消費者契約法その他の法令により制限される場合には、その範囲で本免責条項は適用されます。
2. 本クラブは、第13条第11号で利用者が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。利用者が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、運営者に故意または過失がない限り、利用者各自の自己責任とし、運営者は責任を負いません。
3. 利用者同士の間に生じた係争やトラブルについて、運営者は一切関与いたしません。
第15条(利用者の損害賠償責任)
利用者が本クラブの利用中、運営者または第三者に損害を与えたときは、その利用者が当該損害に関する責を負い、運営者に対して一切迷惑をかけないものとします。
第16条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 第20条により除名されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 運営者が入会手続きをした施設の全部を第21条により閉鎖したとき。
(4) 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
第17条(予約の変更・キャンセル)
1. 利用者は、予約したセッションの変更またはキャンセルを希望する場合、前日23:59までにメール、LINEにより申し出るものとし、当該予約分のチケットについては別日に振替可能とします。
2. 当日の変更・キャンセルの申し出、または無断欠席については、原則として当該予約分のチケットを消化扱いとし、振替や返金等はいたしません。
3. 天災、事故、急病その他やむを得ない事情があると本クラブが認めた場合は、前項の限りではありません。
第18条(有効期限の延長)
利用者は、チケットの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、有効期限の延長手続きを行うことができるものとします。
第19条(中途解約)
1. 利用者は、お申込みされたチケットに係る契約を自己都合により中途解約するときは、解約の申出を行うものとします。当該契約は、利用者の当該解約の申出により解約されます。
2. 前項により利用者が、1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限ります。本条において以下同様です。)前に中途解約した場合、割賦販売契約か否かを問わず、チケット費用以外の費用については、法令の定めにより運営者が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
3. 前項の場合を除き、第1項により利用者が契約を中途解約した場合、運営者は、解約対象チケットについて利用者が運営者と割賦販売契約を締結していた場合を除き、利用者に対し、諸費用のうちチケット費用について、当該チケットの費用全額を、予定全トレーニング回数で割った金額に、当該全トレーニング回数から中途解約時点までに利用者が実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額を返還いたします。
4. チケット費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
5. 前項により利用者が契約を中途解約した場合であって、解約対象チケットについて利用者が運営者と割賦販売契約を締結していたときには、運営者は、当該中途解約時点までに利用者が実施していないトレーニング(以下「残りのトレーニング」といいます。)に対するチケット費用に係る賦払金を請求できません。ただし、当該中途解約時点までに実施したトレーニングに対するチケット費用に係る賦払金であって、利用者が未払いのものについてはなお請求できるものとします。
6. 前項の場合において、解約が初回トレーニング実施後であるときには、利用者は、運営者に対し、割賦販売手数料(割賦提供価格と現金提供価格の差額)を支払わなければなりません。
7. 第4項の場合において、運営者が残りのトレーニングに対するチケット費用に係る賦払金を受領済みである場合には、運営者は、利用者に対し、当該金額を速やかに返還します。
第20条(除名等)
1. 本クラブは、会員が以下のいずれかに該当する場合、事前の通知なくして会員資格を取り消し、利用を停止させていただくことがあります。
(1) 第4条の入会資格(第7号を除く。)を喪失したとき。または、入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2) 本会則に違反したとき。
(3) 他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
(4) 他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5) 大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7) 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8) 他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11) 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12) 物品販売や営業行為金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13) 割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14) 施設スタッフに対する運営者以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(15) 本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(16) 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(17) トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
(18) 会員が反社会的勢力に属していること、または反社会的勢力と密接な関係を有していることが判明した場合。
(19) その他、本クラブが会員として不適切と判断した場合。
2. 運営者は、ビジターが本クラブの利用中に前項各号に該当した場合、以後本クラブの利用を一切禁止します。
3. 第1項各号に基づき除名された場合および前項に基づきビジターの利用を禁止した場合には、会費・各種費用の返金は一切行いません。ただし、当クラブの責に帰すべき事由によりサービス提供が著しく困難となった場合には、未使用分に相当する金額の返金または利用期間の延長により対応いたします。
第21条(施設の閉鎖・休業および解散)
運営者は、次の各号に該当するときは、本クラブの全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、会員に対しその旨を告知します。
(1) 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと運営者が判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3) 定期休業によるとき。
(4) 事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第22条(利用の禁止)
利用者が次の各号に該当するときは、本クラブの利用を禁止します。
(1) 暴力団関係者であるとき。
(2) 刺青、タトゥーがあるとき。
(3) 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5) 妊娠しているとき。
(6) その他、正常な本クラブの利用ができないと運営者が判断したとき。
第23条(利用の一部制限)
利用者が次の各号に該当するときは、本クラブの利用を一部制限します。
(1) 飲酒等により、安全に本クラブを利用することができないと運営者が判断したとき。
(2) 医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(3) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4) 妊娠しているとき。
(5) 事前の問診および検査(脈拍・血圧等。)により、安全に運動することができないと運営者が判断したとき。
(6) その他、正常な施設利用ができないと運営者が判断したとき。
第24条(感染症・災害等による特例)
感染症の流行、自然災害、政府・自治体の命令等により一時的に営業が困難となった場合、当クラブは利用者に対し、サービス提供の中止または延期、チケット期限の延長、代替措置を講じることがあります。この場合、原則として返金は行わず、代替措置をもって対応するものとします。
第25条(個人情報の取扱い)
当クラブは、利用者の個人情報を、サービス提供、緊急時の連絡、運営改善の目的に限り利用します。法令に基づく場合を除き、利用者の同意なく第三者に個人情報を提供することはありません。プライバシーポリシーについては、本クラブのホームページをご確認ください。
第26条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1. 運営者は、利用者が負担すべき諸費用について、運営者が必要と判断したときは変更することができます。
2. 運営者は、施設運営システムを、運営者が必要と判断したときは変更することができます.
3. 前二項の場合、運営者は利用者にこれを告知します。
4. 運営者は、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがあります。
5. 前項の場合、変更が決定した段階で、利用者にこれを告知します。
第27条(本会則等の改訂)
運営者は、本会則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、運営者は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則の効力は全利用者に及ぶものとします。
第28条(告知方法)
本会則における利用者への告知は、運営者のホームページの掲載して通知する方法によるものとします。
制定日:2024年4月6日